こんにちは!
新潟市中央区・礎町の就労移行支援事業所「真友キャリアスクール」です!
ブログを担当しますのは、新米スタッフ🔰です!今月で入社半年が経ちました!
「就労移行支援」や「障害者雇用」などについて、一緒に学んでいきましょう!
仕事を初めて半年、ここで入社当初と変わることと言えば・・・そう、有給休暇です!
正社員・パートタイマー・アルバイトに関わらず有休が付与されます。
有給の条件は主に2つです
- 雇入れの日から計算して6ヶ月が経過していること
- 6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること
具体的な日数の例を挙げるとするならば、
○正社員の場合
→入社から6ヶ月で10日間付与
そこからは入社から1年6ヶ月で11日間付与、2年6ヶ月で12日間付与と増えていき、MAXで20日間の有給休暇が付与されます。
○パートタイマー・アルバイトの場合
→週の所定労働日数に応じて変化します。
たとえば、週4日勤務の場合は7日間付与、週3日勤務の場合は5日間付与
もし、途中でパートタイマー・アルバイトから正社員に雇用形態が変わったとしても、有給休暇は引き継がれていきます。
付与日もパートタイマー・アルバイトとして採用された日からの勤続年数で計算していきます。
有給は翌年に繰り越すことができます。
しかし、1度付与された有給休暇には2年間の有効期間があります。
例えば正社員雇用で付与されてから1度も有休を使わなかった人がいたとするならば、入社2年6ヶ月の直前までは21日の有給休暇が残っています。
しかし、2年6ヶ月になると新たに12日付与される代わりに初年度の10日が消滅するので、合計23日の有給が残っていることになります。
また、企業側は10日以上の有給休暇が付与されている人に対して、年5日取得させなければならないルールもあります。
有給は繰り越せますが、毎年そんなに多く休みを残すことはできないようになっています。
業種や会社によって取得できるタイミング等に多少の違いはあるかもしれませんが、働いて条件を満たしていれば取得できます。
もっと詳しく知りたいという方は、厚生労働省の下記サイトも参考にしてみてください!
◆厚生労働省 FAQ(よくある質問)-労働基準行政全般に関するQ&A
◆厚生労働省 リーフレットシリーズ労基法39条
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
◆厚生労働省 リーフレット「10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001567721.pdf
◆厚生労働省 しっかりマスター労働基準法 有給休暇編
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf
◎新潟市中央区の就労移行支援事業所なら真友キャリアスクール!|ADHD・ASD等障がいを抱える方の就職支援||礎町(万代~本町エリア)


